【 第三者評価の趣旨と目的 】
 福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービスの実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から福祉サービスについて評価を行う仕組みです。第三者評価の大きな目的は「利用者のサービス選択及び事業の透明性の確保のための情報提供」「事業者のサービスの質の向上に向けた取組みの支援」の2点です。

 第三者の目から見た評価結果について、幅広く利用者や事業者に公表することで、サービスの利用を希望される方や家族に必要な福祉サービスを選択するための情報源の一つとして情報を提供するとともに、サービスの質の向上に向けた事業者の取組みを促すことにより、利用者本位の福祉の実現を目指すものです。

【 第三者評価の受審事業所 】
 愛知県では、保育所、小規模保育事業所、障害者(児)施設、高齢者施設など、多くの事業所で受審が行われており、事業者としてより良い福祉サービスの向上を目指し、調査を通して利用者・家族への情報の提供を行うとともに、利用者本位のサービスづくりに役立てています。

 また、社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設)では、第三者評価の受審が義務となっています。

【 第三者評価に向けての取組み 】
 第三者評価は、福祉サービスの質の向上を図る有効な手段です。評価を行う過程で、職員が日々の業務における課題を発見することや問題意識を共有化することができ、施設全体のサービスの質の向上が期待できます。 また、提供する福祉サービスに関する評価を受けることで、現状を把握し改善すべき課題を明らかにすることができます。

 第三者評価は、評価機関と福祉施設(事業所)との契約に基づいて、サービスの内容、事業者の経営や組織マネジメントの力等を評価し公表する制度です。第三者評価を受けた結果が公表されることにより、利用者に適切な情報を提供することができます。また、サービスの質の向上に積極的に取り組んでいることをアピールすることにつながります。

 評価方法は、福祉サービス全てに共通する評価項目と福祉サービス独自の評価項目により構成されており、事業の種別によってそれぞれのものを利用して行われます。評価は、事業者の優劣をつけたり、a,b,c などのランク付けを行うものではなく、よりよい福祉サービスの実現に向けた「達成度」を示すものです。

 事業者は、自己評価を行う際に日々の業務への課題を発見することや問題意識を共有化することができ、施設全体の質の向上が期待できます。また、提供する福祉サービスに関し評価を受けることにより、現状を把握し改善すべき課題を明らかにすることができます。自己評価は、職員個人の取組みを基礎としながら、チームや福祉施設・事業所全体での議論を経て、課題等が共有されることが重要です。共有された課題、さらに第三者評価で得られた課題に対して、組織的に取組む基礎となるものが自己評価だといえます。

 評価機関は、利用者等を対象にアンケート調査を行ったうえで、実際に施設を訪れサービスの現場や職員とのヒアリングを通して、サービス内容や組織運営について総合的に分析し評価を行います。訪問調査は、調査者が福祉施設・事業所へ伺い、評価項目等に基づき聴き取りを行います。施設・事業所内の見学をはじめ、自己評価結果や事業計画等あらかじめ提出していただいた資料をもとに内容の確認等を行います。

【 第三者評価のねらいと当法人について 】
 障害者福祉施設、保育所、介護老人福祉施設等の事業者が行う「福祉サービスの質」について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。定期的かつ継続的な受審を期待しています。

 この事業は行政監査等のように義務として取組むものではなく、事業者自らが福祉サービスの向上のために自発的に取組むことに意義があります。当法人は、愛知県福祉サービス第三者評価推進センターの審査を経たうえで愛知県知事の認証を、さらには、全国社会福祉協議会の認証を受けて、この事業を実施しています。

【 受審の効果としては 】
1.利用者の安全や権利擁護、職員の質の向上、中長期的計画等健全な福祉経営について、新たなヒントを得るきっかけとなります。
2.第三者評価のプロセス(職場での自己評価、訪問調査等)を通して、職員の気付きの力、福祉サービスの改善点や課題の共有化が深まります。
3.利用者や家族への調査を通して、利用者本位のサービス作りと提供に役立ちます。

【 愛知県福祉サービス第三者評価の「評価項目」とは 】
T 評価項目 (共通評価基準として)
 1.福祉サービスの基本方針と組織
   理念・基本方針、経営状況の把握、事業計画の策定、福祉サービスの質の向上への組織的計画的な取組
 2.組織の運営管理
   管理者の責任とリーダーシップ、福祉人材の確保・育成、運営の透明性の確保、地域との交流、地域貢献
 3.適切な福祉サービスの実施
   利用者本位の福祉サービス、福祉サービスの質の確保 など

U 評価項目 (内容評価基準として) 
 1.生活支援の基本、利用者の尊厳と権利擁護
 2.生活支援、子育て支援、発達支援、就労支援などの各種支援
 3.家族等との連携
 4.保育の質の向上、サービス提供体制  など

【 評価方法とは 】
 第三者評価受審は、事業者が行う「自己評価」、利用者等の「アンケート調査」及び「訪問調査」で構成されています。

1.自己評価 
 あらかじめ施設長や職員などで、評価項目に沿った事業者としての自己評価を行い、評価機関へ提出していただきます。
その後に、評価機関として内容等の分析を行うとともに、訪問調査で確認すべき点などの確認を行い調査に備えます。

2.訪問調査 
 訪問調査が、第三者評価の中心的な役割を果たします。
 評価機関として、事前に集計や分析した利用者アンケート調査や事業者の自己評価結果をもとに、具体的に事業者が行っている取組について、原則として4名の調査員を以てチームを組織し、聴き取りなどにより確認及び調査を行います。
 訪問調査は、評価調査者が直接現地において、組織・経営、マネジメントの力や提供されているサービスの質について、ヒヤリングや書面などで把握します。
 そのうえで、評価項目に沿って必要とされているマニュアル、記録等が作成されているか、また、実際のサービス提供方法やサービスの質の向上のための取組について調査を行うとともに、必要に応じて利用者や職員に対しヒアリングを実施する場合もあります。

【 評価結果について 】
 評価調査者による書類の確認や調査をもとに、事業所の自己評価及び利用者アンケート等の結果を踏まえたうえで、調査結果としてまとめたものを事業所へ報告し同意を得た後に公表します。評価結果については、愛知県福祉サービス第三者評価推進センター、または全国社会福祉協議会のホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

1.評価の見方 
  評価結果は、理念・基本方針のほか、事業所の特徴、総評(特に評価の高い点、改善を求められる点)、調査の概要、評価結果に対する事業者のコメント、各評価項目の「評価結果(a,b,c)」を掲載しています。
 評価項目の「評価結果(a,b,c)」は、ランクの格付けをするものではなく、あくまでも個々の事業者が運営における具体的な課題を把握して、サービスの質の向上に結びつけるものです。

2.各評価項目における評価結果の表示(愛知県の場合)
 a : よりよい福祉サービスの水準、質の向上を目指す際に目安となる状態
 b : 多くの施設・事業所で見られる普通の状態、aに至らない状態、aに向けた取り組みの余地がある状態
 c : b以上の取組みになることを期待する状態
 非該当 : 評価項目のサービスを実施していないため「非該当」