【 介護サービスの情報公表制度の趣旨 】
 介護サービス情報の公表制度は、介護サービス事業者が自らの責任において情報を公表し、利用者がその公表された情報を活用しつつ、主体的に介護サービス事業者を選択するための環境整備を行うことです。

 この制度は、介護事業者から報告があった「介護サービス事業所情報」を国で管理するシステムに掲載し、利用者が介護サービスや事業所・施設について比較・検討し、適切に選べるようにするための情報を提供する仕組みです。「介護サービス情報公表システム」を利用することで、インターネットでいつでも誰でも気軽に情報を入手することができます。

 この制度の導入によって、介護サービス事業者の立場から見ると、自主努力の内容が公表されることにより、他の事業者との適切な比較が行われ利用者に選択されることとなるため、サービスの質の向上が求められることとなります。

 この制度の導入により、利用者等がその情報を活用しつつ介護サービス事業者を比較検討し、適切に選択することが可能となる一方で、事業者においてはサービス改善のための取組みが促進され、利用者の支持を得ることを通じて、サービスの質の向上が図られることが期待されます。

【 公表される情報 】
 介護サービス情報の公表は、介護サービス事業者で行われているサービスの内容等を調査し、客観的情報をインターネット等により公表する制度で、平成30年4月1日より愛知県から名古屋市へ事務移譲されました。

 この制度は、介護サービスの利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者選択を可能にすることを目的としています。「基本情報」「運営情報」の2種類があり、情報を公表することにより事業者のサービスの質の向上への効果が期待されています。なお、対象となる事業者においては「介護サービス情報」の報告が義務付けられています。

 「基本情報」は、介護サービスの提供を行う全ての事業所が対象となり、「必須項目」として事業所の名称、所在地、連絡先、利用者数、職員配置などがあります。「運営情報」は、年間の介護報酬額が一定額を超える事業所が対象で「必須項目」として、介護サービスの内容、運営等に関する取り組み状況などがあります。その他に任意の「報告情報」として、介護サービスの質や介護サービスに従事する従業者に関する情報など、自由記述によるものがあります。

【 公表された情報の活用 】
 「介護サービス情報公表システム」において情報を公表しています。介護サービスを利用する場合において、事業所の比較検討、地図等の確認にご利用ください。
 活用のポイントとして、地域にある介護サービス事業所の比較・検討ができ、いつでも誰でも自由に情報を入手することができます。家族をはじめ、介護支援専門員などと同じ情報をもとに、事業所が公表している情報と実際のサービスが比較できるので、介護サービス事業所とのサービス利用の相談がしやすくなります。

 公表されている情報について、経営者、管理者、介護従事者はもとより、利用者や家族、及び外部の関係者とも情報を共有することができます。自分たちの取り組み状況を他の事業者の取り組み状況と比較することができ、サービスの改善につなげられます。

 事業所にとってのメリットとしては、公表を前提として毎年継続的に自らのサービス提供の状況を利用者の視点でチェックすることができます。公表されている情報と、実際のサービス提供が常に比較されるため、「利用者の視点」がより強く意識されることになります。また、公正・公平な条件のもとで事業所のPRが可能となります。